アイダホ日本語補習校 学則

第1条 総括

  • 本学則は、アイダホ日本語補習校(以下、本校)の教育に関し、運営委員会が、児童生徒及び保護者に対し、必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 教育目的

  • 本校は、アイダホ州ボイジー及びその周辺に在住する学齢期の子女を対象とし、日本の学習指導要領に準じた日本語による教育をおこない、日本の言語や文化を継続することで国際化社会に適応できる心豊かな人間形成を図ることを目的とする。

第3条 修業年限、学部編成、授業日数、休業日

  • 本校は就学前教育に準ずる過程を幼稚部、初等普通教育に準ずる過程を小学部、中等普通教育に準ずる過程を中学部とする。
  • 教育年度は原則として、毎年 4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日に終わるものとする。学期は 3学期制とする。
  • 授業日数は年間36日とし別途年間スケジュールを定める、授業は毎週金曜日とする。
  • 非常変災、その他の急迫な事情がある場合は、校長は臨時に授業の中止または休校を決定する
    ことができる。
  • 国際部開設は、運営委員会で決定する。

第4条 教育課程

  • 教育課程は、国語を基本とし、運営委員会にてこれを定める。
  • 小学部、中学部の教育課程は学習指導要領の一部によるものとし、同要領に定めのない場合は、教務主任及び運営委員会が別途これを定める。

第5条 学習の評価、過程の修了、卒業

  • 児童及び生徒の学習評価については、学習指導要領に示される各教科の目標を基準として教務主任がこれを定める。
  • 小学部、中学部の各学年の過程の修了または、卒業を認めるにあたっては、児童または生徒の成績を各担任あるいは担当教諭/教務主任が評価し、校長が承認する。
  • 児童、生徒が各教科の到達目標に懸念がある場合は、担任あるいは教務主任および校長が保護者と相談し、進級を控える場合がある。
  • 校長は、幼稚部、小学部、中学部の過程を修了したことを認めた児童及び生徒には卒業証書を授与する。

第6条 入学

  • 本校に入学を希望する児童及び生徒の保護者は、入学書類を校長に提出し、学齢相当の学年への編入学を基本とし、学力またその他の要素を勘案し、校長または教務主任と相談し学年を決定するものとする。

第7条 退学

  • 退学を希望する場合、退学届けを退学する2週間以上前に校長に提出しなければならない。校長は、退学届けを受理した場合、速やかに運営委員会及び事務に報告しなければならない。
  • 自主退学で退学日より以降の授業料を既に徴収している場合、該当期間の授業日数に応じた授業料を払い戻すことができる。ただし退学届提出の遅れ又は漏れがあった場合は、この限りではない。
  • 口頭、メールでの退学は受け付けしない。退学後に復学する場合は、新たに入学金が生じる。

第8条 休学

  • 病気その他の心身上の都合により、やむを得ず休学する児童、生徒は休学届けを校長に提出しなければならない。休学扱い中は授業料は徴収しない。休学期間が 1 年以上になった場合は、自主退学とみなす。口頭、メールでの退学は受け付けしない。

第9条 転学

  • 他の学校に転学する児童、生徒がある場合は、校長はその児童又は生徒の在学証明書およびその他の必要書類を転学先の校長に送付するものとする。

第10条 収容定員

  • 収容定員は運営委員会が適時定めるものとする。

第11条 職員組織

  • 本校には、校長、教務主任、講師、財務担当、事務職員を置く。
  • 校長は教育活動の実施に関する責任者とする。また運営委員会と連絡し、本校の円滑な運営と発展に努める。
  • 教務主任は学級運営と講師に指導、助言し、必要に応じて児童生徒の教育を行う。
  • 講師は、児童、生徒の教育を行う。
  • 財務担当は、予算案・決算案を作成し財務を管理する。
  • 事務職員は補習校会計に係る請求書、入出金の管理をする。

第12条 入学金、授業料の支払い

  • 入学金、授業料、その他の必要経費は補習校の指定する期日までに納めなければならない。

第13条 特別指導並びに懲戒規定

  • 本校児童生徒としてふさわしくない行為をした者に対し、 校長・教師・運営委員会・安全当番は注意並びにしかるべき指導を行い、必要に応じて父母に連絡をとる。なお、父母は誠意を持って協力を図り改善に向けて積極的に努めるものとする。
  • 注意・指導にかかわらず改善の見られない児童生徒に対し、運営委員会は本校の健全なる運営を保持するため懲戒処分を取ることができる。
  • 懲戒処分は、訓告・謹慎・停学及び退学とし処分内容は運営委員会で決定する。
  • 退学処分は、禁止事項に該当し、かつ指導後も改善の見込みがないと判断される者に対し行うものとする。

改定: 2020 年 4 月 1 日